日本スノーシューイング連盟レース規則
2014年1月改定

【目的】
第1条  スノーシューイングの発展と技術向上を目的とする。

【主催者の責務】
第2条  主催者はレース運営に当たり、競技者及び関係者等の安全確保を最優先とし、役員の配置及び救援体制を確立させなければならない。
2.天候の悪化等により、十分な安全を確保できないと判断した場合は、レース前又はレース中に競技の内容を変更 又は中止することができる。
3.主催者は競技者の疲労状態等により、レースの継続が不可能と認めたときは、その選手のレース継続を中止させ ることができる。

【競技者資格】
第3条  選手は自然をこよなく愛し、人類の生活と環境の調和を図ることに尽力しなければならない。
2.競技者は自己の責任において体調を管理し、安全管理を怠らず、緊急時には確実な対処ができるように配慮し、 競技を遂行しなければならない。

【コース】
第4条  全コースが雪上であること。
2.コースは自然の地形を活用したアップヒル、ダウンヒル及び平坦なトラバースを含み、除圧雪路は全コースの 30%以下とする。 除圧雪路とは除雪車又は圧雪車等機械を利用したものを言い、人による踏み跡は含まない。
3.コースがはっきりしない場所を通る場合は、明確なマークを付けなければならない。両側に連続的なテープで はっきりさせることが望ましい。
4.コースの距離は、申込の前に公表する。基準となる距離は、おおよそロングコース10km、ショートコース 5kmとする。 また、トラック競技及び各種短・中・長距離レースを行うことができる。
5.山岳競走は、コースの大部分を登りもしくは登り下りのところで行われる。累計の高低差については、もっぱら 登りのコースについては、全距離の10%以上、登り下りのコース(スタートとフィニッシュ地点が同レベル)に ついては、全距離の6%以上とする。
6.コーチ及び観衆がコース内に立ち入らないように努め、競技者の走行の妨げにならないようにする。
7.基本的に給水所は設置しないが、主催者の判断で設置しても良い。

【年齢区分】
第5条  競技当日の年齢により、次の年齢区分を適用する。但し、競技が数日にわたる場合は、初日を基準とする。

ジュニア 男子、女子  19歳以下の者。
オープン 男子、女子  20〜39歳の者。
マスター 男子、女子  40〜49歳の者。
シニア  男子、女子  50〜59歳の者。
ベテラン 男子、女子  60歳以上の者。

【スノーシュー】
第6条  スノーシューは長さ53cm(21インチ)、幅18cm(7インチ)以上で、裏面は常時、高さ1cm以上、且つ、5本以上の突起物により、雪上を滑らない構造になっていること。
但し、児童の競技者については、主催者が別途定めることができる。
2.競技者はレース中又は主催者が定めた区間を、スノーシューを着用して走行しなければならない。スノーシュー が脱げた場合は、速やかに着用し、レースを継続することができる。
3.主催者はレース前に、スノーシューが当該規則に適合するか否かを確認しなければならない。

【装備品】
第7条  競技者は主催者の定めるナンバーカード又はそれに準ずるものを定められたとおりに着用しなければならない。 その他、主催者が義務付けた装備品を装備しなければならない。
2.競技者は(スノーシューを含めた)使用する装備品について、レース前にその機能を点検する義務を負い、レー ス中の破損について責任を負う。

【スタート】
第8条  競技者は、役員の「位置について」の掛け声でスタートラインより手前でスタートができる態勢で立ち、号砲の合図によりスタートする。 但し、時差スタートの場合は、役員の指示によりスタートする。

【助力行為の禁止】
第9条  競技者は主催者並びに主催者が認めた者が行う給水所等の行為以外に、競技者同士又は第三者から、直接又は間接的に助力行為を受けてはならない。 但し、非常時及び競技者同士の接触等による相互の救助行為はこの限りでない。
2.ストックの使用は禁止する。 但し、主催者が認めた場合はこの限りでない。

【失格行為】
第10条  次の行為はレース失格とする。

@ 当該規則に違反する行為
A 他の競技者の妨害行為
B コース上及びその近辺のゴミ投棄等、環境破壊行為
C 故意にコース上から逸脱する行為
D 主催者が定めた途中関門又はフィニッシュの制限時間を超えた場合
E ドーピング行為       
ドーピングの基準は、世界アンチドーピング機構(WADA)の定めるところによる。
Fその他、審判長が認めた著しく目にあまる行為。

2.競技者を失格させた場合は、規則違反の内容を公式に記録に記載しなければならない。

【抗議】
第11条 競技の結果又は行為に関する抗議は、審判長に対し、その種目の結果の正式発表後30分以内に行わなけ ればならない。主催者は記録発表の時刻を記録しておかなければならない。
2.審判長は抗議の内容を公正に判定するため、関係する審判員の意見を聞き、ビデオ又は写真等を参考にする などして、結果を速やかに報告しなければならない。

【フィニッシュ】
第12条 胴体のいずれかの部分がフィニッシュラインの垂直面に到達した時点をフィニッシュとし、より早い競技 者を勝者とする。

【記録】
第13条 タイムは時間、分、秒、以下小数点で表示する。自動計測の場合は、小数点第2位以下を切り上げとし、 手動掲示の場合は、秒単位未満を切り上げとする。

【追い越し】
第14条 他の競技者に追い越される場合、最初の要求があった時点でコースを譲らなければならない。
2.他の競技者を追い越す場合、お互いに妨害してはならない。


日本スノ−シュ−イング連盟

〒791-8016 松山市久万ノ台594-3
TEL 050-3659-5855  FAX 089-925-6388
E-Mail : contact@chikyunetwork.org  
URL : www.chikyunetwork.org